国有財産法施行令 第3条(引継ぎの通知)
- 法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
- 一当該財産の台帳記載事項
- 二当該財産の用途廃止又は取得の事由
- 三当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
- 3.財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
引継ぎの通知とは何ですか?
定義引継ぎの通知とは、国有財産法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第3条(引継ぎの通知)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 国有財産法施行令第3条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第3条の前の条は国有財産法施行令第2条です。
- 国有財産法施行令第3条の次の条は国有財産法施行令第4条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/3