国有財産法施行令 第4条(引継不要の特別会計)
- 法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。
- 一国債整理基金特別会計
- 二財政投融資特別会計
- 三外国為替資金特別会計
- 四エネルギー対策特別会計
- 五労働保険特別会計
- 六年金特別会計
- 七子ども・子育て支援特別会計
- 八食料安定供給特別会計
- 九特許特別会計
- 十自動車安全特別会計
- 十一東日本大震災復興特別会計
この条文の基本情報
引継不要の特別会計とは何ですか?
定義引継不要の特別会計とは、国有財産法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第4条(引継不要の特別会計)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第4条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第4条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第4条の前の条は国有財産法施行令第3条です。
- 国有財産法施行令第4条の次の条は国有財産法施行令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/4