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国有財産法施行令 第4条(引継不要の特別会計)

  1. 法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。
  2. 一国債整理基金特別会計
  3. 二財政投融資特別会計
  4. 三外国為替資金特別会計
  5. 四エネルギー対策特別会計
  6. 五労働保険特別会計
  7. 六年金特別会計
  8. 七子ども・子育て支援特別会計
  9. 八食料安定供給特別会計
  10. 九特許特別会計
  11. 十自動車安全特別会計
  12. 十一東日本大震災復興特別会計

この条文の基本情報

引継不要の特別会計とは何ですか?

定義引継不要の特別会計とは、国有財産法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第4条(引継不要の特別会計)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第4条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第4条は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第4条の前の条は国有財産法施行令第3条です。
  7. 国有財産法施行令第4条の次の条は国有財産法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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