国有財産法施行令 第5条(引継不適当の財産)
- 法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。
- 一交換に供するため用途廃止をするもの
- 二立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二を除き、以下「工作物」という。)、船舶及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの
- 2.各省各庁の長は、前項第二号又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。
- 3.各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
引継不適当の財産とは何ですか?
定義引継不適当の財産とは、国有財産法施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第5条(引継不適当の財産)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第5条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第5条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第5条の前の条は国有財産法施行令第4条です。
- 国有財産法施行令第5条の次の条は国有財産法施行令第6条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/5