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国有財産法施行令 第6条の4(委員の任期等)

  1. 地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.地方審議会の委員は、再任されることができる。
  3. 3.地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員の任期等とは何ですか?

定義委員の任期等とは、国有財産法施行令第6条の4に定められた規定で、「地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第6条の4(委員の任期等)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第6条の4の条文原文は「地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第6条の4は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第6条の4の前の条は国有財産法施行令第6条の3です。
  7. 国有財産法施行令第6条の4の次の条は国有財産法施行令第6条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_4

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