国有財産法施行令 第6条の5(会長)
- 地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
- 3.地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、国有財産法施行令第6条の5に定められた規定で、「地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第6条の5(会長)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第6条の5の条文原文は「地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 国有財産法施行令第6条の5は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第6条の5の前の条は国有財産法施行令第6条の4です。
- 国有財産法施行令第6条の5の次の条は国有財産法施行令第6条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_5