国有財産法施行令 第6条の7(その他の部会)
- 前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
その他の部会とは何ですか?
定義その他の部会とは、国有財産法施行令第6条の7に定められた規定で、「前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第6条の7(その他の部会)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第6条の7の条文原文は「前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 国有財産法施行令第6条の7は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第6条の7の前の条は国有財産法施行令第6条の6です。
- 国有財産法施行令第6条の7の次の条は国有財産法施行令第6条の8です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_7