国有財産法施行令 第6条の8(議事)
- 地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、国有財産法施行令第6条の8に定められた規定で、「地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第6条の8(議事)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第6条の8の条文原文は「地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 国有財産法施行令第6条の8は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第6条の8の前の条は国有財産法施行令第6条の7です。
- 国有財産法施行令第6条の8の次の条は国有財産法施行令第6条の9です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_8