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国有財産法施行令 第7条(所管換の協議)

  1. 各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
  2. 一所管換を受けようとする財産の台帳記載事項
  3. 二所管換を受けようとする事由
  4. 三有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

所管換の協議とは何ですか?

定義所管換の協議とは、国有財産法施行令第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第7条(所管換の協議)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第7条の条文原文は「各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の…」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第7条は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第7条の前の条は国有財産法施行令第6条の11です。
  7. 国有財産法施行令第7条の次の条は国有財産法施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/7

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