国有財産法施行令 第7条の2
法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第7条の2は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第7条の2の条文原文は「法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、…」で始まります。
- 国有財産法施行令第7条の2は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第7条の2の前の条は国有財産法施行令第7条です。
- 国有財産法施行令第7条の2の次の条は国有財産法施行令第8条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/7_2