国有財産法施行令 第8条(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)
- 公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
公共用財産又は皇室用財産に関する規定とは何ですか?
定義公共用財産又は皇室用財産に関する規定とは、国有財産法施行令第8条に定められた規定で、「公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第8条(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第8条の条文原文は「公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書…」で始まります。
- 国有財産法施行令第8条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第8条の前の条は国有財産法施行令第7条の2です。
- 国有財産法施行令第8条の次の条は国有財産法施行令第9条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/8