国有財産法施行令 第9条(法第十四条による協議)
- 各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一土地又は建物の所在及び地番
- 二取得しようとする事由
- 三土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(第二十条第一号に規定する種目をいう。第十五条の三において同じ。)及び面積
- 四評価調書
- 五相手方の住所及び氏名
- 六予算額及び経費の支出科目
- 七交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
- 八交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
- 九その他参考となるべき事項
- 2.相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。
この条文の基本情報
法第十四条による協議とは何ですか?
定義法第十四条による協議とは、国有財産法施行令第9条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第9条(法第十四条による協議)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第9条の条文原文は「各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合…」で始まります。
- 国有財産法施行令第9条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第9条の前の条は国有財産法施行令第8条です。
- 国有財産法施行令第9条の次の条は国有財産法施行令第10条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/9