児童福祉法施行規則 第16条
指定療育機関の開設者は、法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第16条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第16条の条文原文は「指定療育機関の開設者は、法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第16条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第16条の前の条は児童福祉法施行規則第15条です。
- 児童福祉法施行規則第16条の次の条は児童福祉法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/16