児童福祉法施行規則 第19条
- 法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
- 二地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第19条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第19条の条文原文は「法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第19条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第19条の前の条は児童福祉法施行規則第18条の47です。
- 児童福祉法施行規則第19条の次の条は児童福祉法施行規則第19条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/19