児童福祉法施行規則 第32条
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第32条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第32条の条文原文は「第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第32条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第32条の前の条は児童福祉法施行規則第28〜31条です。
- 児童福祉法施行規則第32条の次の条は児童福祉法施行規則第33〜34条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/32