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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

児童福祉法施行規則 第38条

  1. 法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一廃止又は休止の理由
  3. 二入所させている者の処置
  4. 三廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
  5. 四休止しようとする者にあつては休止の予定期間
  6. 2.法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
  7. 3.前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法施行規則第38条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法施行規則第38条の条文原文は「法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 児童福祉法施行規則第38条は第三章に置かれています。
  4. 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
  5. 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法施行規則第38条の前の条は児童福祉法施行規則第37条の5です。
  7. 児童福祉法施行規則第38条の次の条は児童福祉法施行規則第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
  • 本サイト収録児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/38

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