児童福祉法施行規則 第7条
- 都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
- 2.医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第十九条の三第十項の規定により当該小児慢性特定疾病児童(法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)に係る医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
- 3.都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第十九条の三第五項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定に係る医療費支給認定患者に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第7条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第7条の条文原文は「都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第7条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第7条の前の条は児童福祉法施行規則第6条の55です。
- 児童福祉法施行規則第7条の次の条は児童福祉法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/7