児童福祉法施行規則 第7条の7
令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第七号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第7条の7は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第7条の7の条文原文は「令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第7条の7は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第7条の7の前の条は児童福祉法施行規則第7条の6です。
- 児童福祉法施行規則第7条の7の次の条は児童福祉法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/7_7