児童福祉法施行規則 第8条
- 都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
- 2.前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構事務所に置かれた審査委員会、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第8条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第8条の条文原文は「都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第8条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第8条の前の条は児童福祉法施行規則第7条の45です。
- 児童福祉法施行規則第8条の次の条は児童福祉法施行規則第9条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/8