医療法施行規則 第3条
- 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
- 一開設の年月日
- 二管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
- 三診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
- 四薬剤師が勤務するときは、その氏名
- 五病院又は診療所については、その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨
- 六分娩を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
- 2.令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号及び第六号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第3条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第3条の条文原文は「病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第3条は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第3条の前の条は医療法施行規則第2条の2です。
- 医療法施行規則第3条の次の条は医療法施行規則第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/3