医療法施行規則 第2条の2
- 法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
- 2.法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。
- 二法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第2条の2は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第2条の2の条文原文は「法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的…」で始まります。
- 医療法施行規則第2条の2は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第2条の2の前の条は医療法施行規則第2条です。
- 医療法施行規則第2条の2の次の条は医療法施行規則第3条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/2_2