医療法施行規則 第34条(解散の認可の申請)
- 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
- 三財産目録及び貸借対照表
- 四残余財産の処分に関する事項を記載した書類
この条文の基本情報
解散の認可の申請とは何ですか?
定義解散の認可の申請とは、医療法施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第34条(解散の認可の申請)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第34条の条文原文は「法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 医療法施行規則第34条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第34条の前の条は医療法施行規則第33条の26です。
- 医療法施行規則第34条の次の条は医療法施行規則第35条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/34