医療法施行規則 第35条(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
- 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
- 二吸収合併がその効力を生ずる日
この条文の基本情報
法第五十八条の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第五十八条の厚生労働省令で定める事項とは、医療法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第35条(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第35条の条文原文は「法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第35条は第一目 吸収合併に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第35条の前の条は医療法施行規則第34条です。
- 医療法施行規則第35条の次の条は医療法施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/35