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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第35条(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
  3. 二吸収合併がその効力を生ずる日

この条文の基本情報

法第五十八条の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第五十八条の厚生労働省令で定める事項とは、医療法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第35条(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第35条の条文原文は「法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第35条は第一目 吸収合併に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第35条の前の条は医療法施行規則第34条です。
  7. 医療法施行規則第35条の次の条は医療法施行規則第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/35

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