医療法施行規則 第35条の2(吸収合併の認可の申請)
- 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
- 三吸収合併契約書の写し
- 四吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
- 五吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
- 六吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
- 七吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
- 2.吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
この条文の基本情報
吸収合併の認可の申請とは何ですか?
定義吸収合併の認可の申請とは、医療法施行規則第35条の2に定められた規定で、「法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第35条の2(吸収合併の認可の申請)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第35条の2の条文原文は「法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 医療法施行規則第35条の2は第一目 吸収合併に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第35条の2の前の条は医療法施行規則第35条です。
- 医療法施行規則第35条の2の次の条は医療法施行規則第35条の3です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/35_2