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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第38条の7(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項
  3. 二法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容
  4. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項とは、医療法施行規則第38条の7に定められた規定で、「法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第38条の7(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第38条の7の条文原文は「法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第38条の7は第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第38条の7の前の条は医療法施行規則第38条の6です。
  7. 医療法施行規則第38条の7の次の条は医療法施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第38条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第38条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/38_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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