医療法施行規則 第39条(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
この条文の基本情報
法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?
定義法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法とは、医療法施行規則第39条に定められた規定で、「法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第39条(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第39条の条文原文は「法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法…」で始まります。
- 医療法施行規則第39条は第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第39条の前の条は医療法施行規則第38条の7です。
- 医療法施行規則第39条の次の条は医療法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/39