医療法施行規則 第39条の3(資金を調達するための支援)
- 法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
- 一資金の貸付け
- 二債務の保証
- 三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定による基金を引き受ける者の募集
- 2.地域医療連携推進法人は、前項第一号又は第二号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
資金を調達するための支援とは何ですか?
定義資金を調達するための支援とは、医療法施行規則第39条の3に定められた規定で、「法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第39条の3(資金を調達するための支援)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第39条の3の条文原文は「法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第39条の3は第六章に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第39条の3の前の条は医療法施行規則第39条の2の13です。
- 医療法施行規則第39条の3の次の条は医療法施行規則第39条の4です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/39_3