医療法施行規則 第39条の4(医療連携推進認定の申請に係る様式)
法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、別記様式第一の四により行うものとする。
この条文の基本情報
医療連携推進認定の申請に係る様式とは何ですか?
定義医療連携推進認定の申請に係る様式とは、医療法施行規則第39条の4に定められた規定で、「法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第39条の4(医療連携推進認定の申請に係る様式)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第39条の4の条文原文は「法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。」で始まります。
- 医療法施行規則第39条の4は第六章に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第39条の4の前の条は医療法施行規則第39条の3です。
- 医療法施行規則第39条の4の次の条は医療法施行規則第39条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/39_4