医療法施行規則 第4条
- 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
- 一開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
- 二第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる事項
- 三第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第4条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第4条の条文原文は「診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、…」で始まります。
- 医療法施行規則第4条は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第4条の前の条は医療法施行規則第3条の3です。
- 医療法施行規則第4条の次の条は医療法施行規則第5条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/4