医療法施行規則 第5条
- 助産所を開設した助産師が、法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
- 一開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
- 二第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
- 三開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
- 四同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
- 五第三条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第5条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第5条の条文原文は「助産所を開設した助産師が、法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又…」で始まります。
- 医療法施行規則第5条は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第5条の前の条は医療法施行規則第4条です。
- 医療法施行規則第5条の次の条は医療法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/5