医療法施行規則 第41条
法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第41条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第41条の条文原文は「法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者で…」で始まります。
- 医療法施行規則第41条は第七章 雑則に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第41条の前の条は医療法施行規則第40条の2です。
- 医療法施行規則第41条の次の条は医療法施行規則第42条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/41