医療法施行規則 第42条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第42条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第42条の条文原文は「医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第42条は第七章 雑則に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第42条の前の条は医療法施行規則第41条です。
- 医療法施行規則第42条の次の条は医療法施行規則第42条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/42