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消費生活協同組合法施行規則 第102条(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

  1. 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
  3. 一事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費
  4. 二事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
  5. 二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目
  6. 一事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費又は事業外収益
  7. 二事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

この条文の基本情報

貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示とは何ですか?

定義貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示とは、消費生活協同組合法施行規則第102条に定められた規定で、「貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第102条(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第102条の条文原文は「貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければな…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第102条は第四款 損益計算書に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第102条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第101条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第102条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/102

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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