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消費生活協同組合法施行規則 第112条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
  2. 一資産の評価基準及び評価方法
  3. 二固定資産の減価償却の方法
  4. 三引当金の計上基準
  5. 四収益及び費用の計上基準
  6. 五その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
  7. 2.組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
  8. 一当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容
  9. 二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
  10. 三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

この条文の基本情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記とは何ですか?

定義重要な会計方針に係る事項に関する注記とは、消費生活協同組合法施行規則第112条に定められた規定で、「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第112条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第112条の条文原文は「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第112条は第七款 注記に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第112条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第111条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第112条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/112

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