消費生活協同組合法施行規則 第116条(剰余金処分案に関する注記)
- 剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一利用分量割戻しを行う場合の算定基準
- 二出資配当を行う場合の算定基準
- 三次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額
この条文の基本情報
剰余金処分案に関する注記とは何ですか?
定義剰余金処分案に関する注記とは、消費生活協同組合法施行規則第116条に定められた規定で、「剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第116条(剰余金処分案に関する注記)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第116条の条文原文は「剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第116条は第七款 注記に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第116条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第115条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第116条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第117条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/116