消費生活協同組合法施行規則 第129条(事業報告書の附属明細書)
- 事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
- 一当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
- 二役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第百二十五条第三号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項
- 一兼職している役員の氏名
- 二イの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位
- 三役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
- 一役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
- 二イの主要な取引の内容及び当期取引額
- 三イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 四その他事業報告書の内容を補足する重要な事項
この条文の基本情報
事業報告書の附属明細書とは何ですか?
定義事業報告書の附属明細書とは、消費生活協同組合法施行規則第129条に定められた規定で、「事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第129条(事業報告書の附属明細書)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第129条の条文原文は「事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第129条は第五節 附属明細書に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第129条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第128条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第129条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第130条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/129