消費生活協同組合法施行規則 第131条(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
- 監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
- 四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
- 五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 六追記情報
- 七監査報告を作成した日
- 2.前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
監事の決算関係書類に係る監査報告の内容とは何ですか?
定義監事の決算関係書類に係る監査報告の内容とは、消費生活協同組合法施行規則第131条に定められた規定で、「監事(会計監査人監査組合の監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第131条(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第131条の条文原文は「監事(会計監査人監査組合の監事を除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第131条は第二款 会計監査人監査組合以外の組合における監査に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第131条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第130条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第131条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第132条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/131