消費生活協同組合法施行規則 第142条(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
- 会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
- 二事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 2.事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
- 5.第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
この条文の基本情報
会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等とは何ですか?
定義会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等とは、消費生活協同組合法施行規則第142条に定められた規定で、「会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第142条(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第142条の条文原文は「会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第142条は第三款 会計監査人監査組合における監査に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第142条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第141条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第142条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第143条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/142