消費生活協同組合法施行規則 第156条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、消費生活協同組合法施行規則第156条に定められた規定で、「法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第156条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第156条の条文原文は「法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第156条は第九節 総会の招集手続等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第156条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第155条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第156条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第157条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/156