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消費生活協同組合法施行規則 第165条

  1. 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。
  2. 一法第十条第一項第六号の事業
  3. 二法第十条第一項第七号の事業
  4. 三前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第165条は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第165条の条文原文は「法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第165条は第十節 組合の経理等に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第165条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第164条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第165条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/165

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