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消費生活協同組合法施行規則 第166条の2(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)

  1. 法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。
  2. 一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十四条第一項第一号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
  3. 二法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金の額
  4. 三第百七十九条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
  5. 四一般貸倒引当金の額
  6. 五当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
  7. 六当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
  8. 七その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額
  9. 2.前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

この条文の基本情報

健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等とは何ですか?

定義健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等とは、消費生活協同組合法施行規則第166条の2に定められた規定で、「法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第166条の2(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第166条の2の条文原文は「法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところに…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第166条の2は第十節 組合の経理等に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第166条の2の前の条は消費生活協同組合法施行規則第166条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第166条の2の次の条は消費生活協同組合法施行規則第166条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第166条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第166条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/166_2

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