消費生活協同組合法施行規則 第196条(共済計理人の意見書)
- 共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
- 一組合の名称及び共済計理人の氏名
- 二提出年月日
- 三前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
- 四契約者割戻しに関する事項
- 五契約者割戻準備金の積立てに関する事項
- 六第百九十三条の規定に基づく確認に関する事項
- 七前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見
- 2.共済計理人は、法第五十条の十二第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
- 3.共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
この条文の基本情報
共済計理人の意見書とは何ですか?
定義共済計理人の意見書とは、消費生活協同組合法施行規則第196条に定められた規定で、「共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第196条(共済計理人の意見書)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第196条の条文原文は「共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第196条は第十節 組合の経理等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第196条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第195条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第196条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第197条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/196