消費生活協同組合法施行規則 第220条(共済契約に係る債権の額)
- 法第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第二号に掲げる金額とする。
- 一法第五十三条の十四第一項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
- 二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
この条文の基本情報
共済契約に係る債権の額とは何ですか?
定義共済契約に係る債権の額とは、消費生活協同組合法施行規則第220条に定められた規定で、「法第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第220条(共済契約に係る債権の額)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第220条の条文原文は「法第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第220条は第五章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第220条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第219条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第220条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第221条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/220