消費生活協同組合法施行規則 第235条(継続の認可申請)
法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
継続の認可申請とは何ですか?
定義継続の認可申請とは、消費生活協同組合法施行規則第235条に定められた規定で、「法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第235条(継続の認可申請)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第235条の条文原文は「法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第235条は第八章 合併等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第235条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第234条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第235条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第236条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/235