受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費生活協同組合法施行規則 第24条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

  1. 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
  2. 2.前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

この条文の基本情報

共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金とは何ですか?

定義共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金とは、消費生活協同組合法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第24条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第24条の条文原文は「法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第24条は第二章 事業に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第24条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第23条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第24条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›