消費生活協同組合法施行規則 第3条(共済事業)
法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
この条文の基本情報
共済事業とは何ですか?
定義共済事業とは、消費生活協同組合法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第3条(共済事業)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第3条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第3条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第2条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第3条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第4条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/3