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消費生活協同組合法施行規則 第30条(電磁的方法の種類及び内容)

  1. 令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
  2. 一前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの
  3. 二ファイルへの記録の方式

この条文の基本情報

電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?

定義電磁的方法の種類及び内容とは、消費生活協同組合法施行規則第30条に定められた規定で、「令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第30条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第30条の条文原文は「令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第30条は第二章 事業に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第30条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第29条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第30条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/30

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