消費生活協同組合法施行規則 第57条(貸付事業規約の記載事項)
- 法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- 一貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先
- 二貸付事業の実施に必要な資金の調達方法
- 三組合の借入金額の最高限度
- 四貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲
- 五貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項
- 六貸付金額及び貸付期間の制限
- 七貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項
- 八保証人及び保証契約締結の手続に関する事項
- 九契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- 十貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項
- 十一貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写
- 十二特定公正証書の作成
- 十三債権の譲渡の制限
- 十四全額弁済時の債権証書の返還
- 十五第五十一条第一項第一号から第五十六号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類
- 十六貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項
- 十七その他事業の実施に関し必要な事項
- 二貸付けの契約に関する事項
- 一貸付けの利率
- 二みなし利息
- 三賠償額の予定に関する事項
- 四担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
- 五債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- 六保証人の保証の範囲に関する事項
- 七利息の計算方法
- 八貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項
- 九その他貸付けの契約に関し必要な事項
この条文の基本情報
貸付事業規約の記載事項とは何ですか?
定義貸付事業規約の記載事項とは、消費生活協同組合法施行規則第57条に定められた規定で、「法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第57条(貸付事業規約の記載事項)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第57条の条文原文は「法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第57条は第一節 規約の記載事項に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第57条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第56条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第57条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第57条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/57