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消費生活協同組合法施行規則 第71条(連結会計年度)

各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

この条文の基本情報

連結会計年度とは何ですか?

定義連結会計年度とは、消費生活協同組合法施行規則第71条に定められた規定で、「各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第71条(連結会計年度)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第71条の条文原文は「各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第71条は第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第71条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第70条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第71条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/71

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