消費生活協同組合法施行規則 第71条(連結会計年度)
各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
この条文の基本情報
連結会計年度とは何ですか?
定義連結会計年度とは、消費生活協同組合法施行規則第71条に定められた規定で、「各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第71条(連結会計年度)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第71条の条文原文は「各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第71条は第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第71条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第70条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第71条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/71