消費生活協同組合法施行規則 第89条(関係団体等出資金の表示)
- 関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)
- 二子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)
- 2.前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
この条文の基本情報
関係団体等出資金の表示とは何ですか?
定義関係団体等出資金の表示とは、消費生活協同組合法施行規則第89条に定められた規定で、「関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第89条(関係団体等出資金の表示)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第89条の条文原文は「関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第89条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第89条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第88条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第89条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第90条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/89