鉱山保安法 第10条(保安教育)
- 鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。
- 2.鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。
この条文の基本情報
保安教育とは何ですか?
定義保安教育とは、鉱山保安法第10条に定められた規定で、「鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第10条(保安教育)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第10条の条文原文は「鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。」で始まります。
- 鉱山保安法第10条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第10条の前の条は鉱山保安法第9条です。
- 鉱山保安法第10条の次の条は鉱山保安法第11条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/10